平成19年1月14日 掲載
支部集約のお知らせ
旭川地方裁判所民事部不動産競売係
 旭川地方裁判所における名寄支部・紋別支部・留萌支部・稚内支部管轄市町村所在の不動産等に対する競売事件については、これまで、各支部において処理してきましたが、平成19年1月1日以降は旭川地方裁判所本庁において処理することになりました。
 同日以降も、4支部管轄区域内の競売物件に関する3点セット(物件明細書、現況調査報告書,評価書等)は,これまでどおり当該支部においても閲覧することができますが、平成19年1月1日以降の入札手続は、旭川地方裁判所本庁のみ(入札書の提出及び買受申出保証金の振込先)で扱いますので、ご注意ください。
 なお、執行官に対する強制執行の申立て(建物明渡等)については、今までどおり物件所在地を管轄する裁判所に申立てをしてください。



平成17年5月24日 掲載
最低売却価額制度等の変更に関するお知らせ
旭川地方裁判所民事部不動産競売係
 平成17年4月1日から民事執行法が一部改正され、最低売却価額制度が変更になりました。売却価額に関する主な改正点は、次のとおりです。

◎ 主な改正点
 「最低売却価額」という用語はなくなり、新たに「売却基準価額」と「買受可能価額」という用語が用いられます。「売却基準価額」は、従前の「最低売却価額」に相当するもので、執行裁判所が評価人の評価に基づいて決定するものです。「買受可能価額」とは「売却基準価額」を2割下回る価額です。買受けの申出(入札)は、この「買受可能価額」以上の額であれば可能となります。この点が従前の取扱いと大きく異なりますので、注意してください。なお、買受申出保証金の額は、通常、「売却基準価額」の2割となりますが、詳しい価額については「期間入札の公告」で確認してください。


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