旭川地方裁判所における名寄支部・紋別支部・留萌支部・稚内支部管轄市町村所在の不動産等に対する競売事件については、これまで、各支部において処理してきましたが、平成19年1月1日以降は旭川地方裁判所本庁において処理することになりました。
同日以降も、4支部管轄区域内の競売物件に関する3点セット(物件明細書、現況調査報告書,評価書等)は,これまでどおり当該支部においても閲覧することができますが、平成19年1月1日以降の入札手続は、旭川地方裁判所本庁のみ(入札書の提出及び買受申出保証金の振込先)で扱いますので、ご注意ください。
なお、執行官に対する強制執行の申立て(建物明渡等)については、今までどおり物件所在地を管轄する裁判所に申立てをしてください。
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