競売の用語集 た行
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た |
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| 代金納付 |
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売却許可決定確定の日から1ヶ月以内で裁判所が定める日までに代金を納めることになります。
その日までに代金が納付されないと売却許可決定は効力を失います。
この場合、買受申出保証金は返還されないのでご注意下さい。
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ち |
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| 賃借権 |
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所有者と第三者との間に、すでに賃貸借契約が結ばれており、買受人は引きつづき第三者に対し、その物件を賃貸しなければならないものをいいます。
なお、【敷金】は、賃貸借契約終了の際賃借人の未払い賃料、損害金等を控除したうえ、賃借人に返還すべきもので、この義務は、買受人が引き継ぐことになります。
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| 賃借権(短期) |
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土地については5年以下、建物については3年以下の期間を定めた賃借権をいい、期限欄の期間満了後は、明渡しを求めることができます。
なお、期限欄に『定めなし』とあるものは、相当期間経過後解約申入れが可能です。
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つ |
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て |
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と |
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| 特別売却 |
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特別売却というのは、一定の期間の売却期間を定め、その間に買受の申出を受け付けます。
買受の申出は、裁判所が定めた価額で受け付けます。また、買受申出保証金は現金で執行官へ提出します。
期間入札ではないので、期間内に買受の申出があった時点で、売却は終了します。
売却後に高額で申出られても、受付はできませんので買受前に、確認して下さい。
遠方から買受に来られる方などは特にご注意下さい。 |
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