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| 次順位買受申出人 |
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最高価買受申出人に次いで高額の入札をした方は、その入札額が最低売却価額を超え、かつ、最高価買受申出人の入札額から保証額を控除した額を超える場合に限り、売却実施の終了までに執行官に申し出て下さい。
この申出をされた場合、最高価買受申出人が売却許可決定の効力を失ったときは、次順位
買受申出人が売却許可を受けることができます。 |
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| 借地権付建物 |
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借地権が認められる建物のことで、買受人は、建物の所有者になると同時に借地人となり、敷地所有者に地代を支払うことになります。
この場合、買受人は敷地所有者から土地賃借権譲渡の承諾を得る必要がありますが、その承諾が得られないときは、借地法9条の3により、代金を支払った後2ヶ月以内に、承諾に代わる裁判所の許可を求めなければなりません。
※建物のみが売却される物件の場合は、借地権があるか、法定地上権が成立するかを確かめて買受けて下さい。
なお、これらの権利がない場合は敷地所有者から建物の収去を求められることがありますので注意してください。
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| 使用借権 |
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使用貸借権とは、借主が貸主から無償で物を借り受けて使用する権利です。使用貸借権者(借主)は、その物に関する権利を主張する第三者に対して自己の権利を主張することができないので、当然、競売における買受人(新所有者)から、明渡を求められれば、法律上拒むことができないということになります。
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| 所有権移転登記 |
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代金の納付がされますと、裁判所の方で、物件明細書に記載されていない登記上の権利の抹消と、所有権移転登記手続をします。
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