競売の用語集 か行

 
 

 

開  札
 

入札期間中に受け付けた入札書を、裁判所内の売却場で、執行官が各事件番号ごとに入札書の入った封筒を開封して行われます。
開封の結果、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。
この開札は、どなたでも立会ができます。



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買受申出の保証金

  期間入札の物件を入札するときには裁判所が決めている額(通 常は不動産の最低売却価額の20%)を提供しなくてはなりません。
保証の提供方法は2通りありますのでいずれかの方法でしてください。


  1.  裁判所の預金口座に、最寄りの金融機関から振り込み、「保管金受入手続き添付書」(裁判所提出用)を入札保証金振込証明書の用紙に貼ってこれを入札書と共に提出します。
この場合、入札期間中に裁判所の預金口座に入金済みにならないと入札は無効ですから「電信扱い」として早めに振り込んでください。
また、「保管金受入手続き添付書」(裁判所提出用)の、取扱店受領印がない場合は無効ですから、必ず振込時に確認してください。
振込依頼書は各裁判所にありますので、入札書等と一緒に受け取ってください。
なお、裁判所の預金口座番号は、各裁判所ごとに違いますので間違いのないように口座を確認をしてから振り込んでください。
2.  銀行・損害保険会社・信用金庫・等と支払い保証委託契約を締結して、その証明書を提出する方法です。この方法は銀行等が支払保証委託契約の締結に応じてくれることが前提となりますから、銀行等と相談してください。
保証の提供方法は以上の2通りで、現金による提供はできませんので、ご注意ください。
提供した保証金は、開札の結果最高価買受申出人(次順位 買受申出人も含む)の場合は、納める代金へ充当されます。最高価買受申出人以外の方は、開札後に入札者があらかじめ保証金振込証明書に指定している銀行口座に返還します。

特別売却の物件を買受するときには裁判所が決めている額(通 常は50万円)を現金で提供しなくてはなりません。

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期間入札

  期間入札というのは、一定の期間の入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別 に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人を定める方法です。
この入札期間で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに、裁判所の掲示板に、公告が掲示されます。
公告には、売却される不動産、入札期間、開札期日が開かれる日時・場所、不動産の最低売却価額、買受申出の際必要な保証金の額が記載されています。
なお、このホームページの他に新聞にも公告を出しています。
※裁判所には、不動産の公告物件の書類(物件ファイル)が設置されています。

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現況調査報告書

  競売物件の土地の地目・建物の種類・構造等の現在の状況のほか、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載されており、物件の公図・写 真等が添付されています。

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