| 【期間入札の注意事項】 |
| 1 裁判所の競売物件について |
裁判所の競売物件は,一般の物件に比べて安価であることが魅力であると言われています。
しかし,安価であるということは,それなりのリスクがあるということです。
具体的には,裁判所が競売物件を管理しているわけではありませんので,買受け前に建物の内部を確認することはできませんし,裁判所が買受け後の鍵の授受や建物の明渡しの仲介を行うこともありません。建物に人が住んでいる場合には,その明渡しを買受人が自分で交渉する必要があります。住んでいる人が任意に明け渡してくれないため,引渡命令等の手続を利用して明渡しを求める場合には,別途費用がかかることになります。なお,買受け代金は,一括で支払わなければなりませんし,買受け代金のほかに所有権移転登記の登録免許税等の費用が必要となります。この点にも十分ご注意ください。
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| 2 閲覧・コピーすることのできる書類 |
| (1)物件明細書 |
| 競売物件を買い受けた場合に引き受ける賃借権,成立する地上権(敷地を利用する権利),その他の参考となる事項を記載した書類です。 |
| (2)現況調査報告書 |
| 執行官が,実際に競売物件を見た上で,その物件に関する権利関係や占有状況,形状などについて記載した書類です。
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| (3)評価書 |
裁判所の選任した評価人(旭川では不動産鑑定士を選任しています。)が,その物件の価額評価とその算出課程などについて記載した書類です。
競売物件の外観写真や間取り図の情報は,このホームページでも提供していますが,個々の競売物件の詳しい情報を入手するためには.実際に裁判所に行くか,もしくは「BIT」サイト(http://bit.sikkou.jp/)により、その競売物件に関する上記の3つの書類(これらを合わせたファイルを「青ファイル」とか「3点セット」と呼ぶことがあります。)を閲覧する必要があります。
これらは非常に重要な書類ですので,競売物件の入札に参加しようとするのであれば,必ず閲覧してください。
なお,コピー代(1枚20円)を支払えば,セルフサービスでコピーすることもできます。
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| 3 入札・開札 |
青ファイルを検討し,現地に行って物件を確認した上で(ただし,建物の内部を見ることはできません。),買い受けたいと思う物件が見つかったら,当庁1階の執行官室で入札の受付をしていますので手続をしてください。
入札するときには保証金を提供することが必要です。保証金の額は通 常は売却基準価額の20%です。なお,入札書の記載要領については,入札書に記載されている「注意事項」をよく読んでください。
入札期間経過後,公開の開札期日に1階の開札場で開札が行われ,最も高い金額で入札した人(最高価買受申出人といいます。)が買い受ける権利を取得します。それ以外の人については,提供された保証金は返還されます。 |
| 4 売却許可決定・代金納付 |
最高価買受申出人について裁判所が手続などを審査した上,不許可事由がなければ約1週間後に売却許可決定をします。執行抗告がなければ1週間経過後に決定が確定し,確定から約1か月後を代金納付期限と定められますので,この期限までに入札金額から保証金を除いた代金を一括して納付してください。この際に消費税は加算されません。
競売では代金を分割して納入することはできないので,あらかじめ資金のめどをつけておく必要があります。ただし,平成10年12月の民事執行法の改正により,金融機関のローンを利用することが容易になりました。ローンの利用については,お取り引きの金融機関にお問い合わせください。
期限までに代金を納付しないと買い受ける権利を失い,提供された保証金も返還されません。
代金が納付されると裁判所は,登記所に所有権移転登記を嘱託します.なお,買受人は,買受代金のほかに所有権移転登記の登録免許税や切手代を負担することになります。また、引渡命令の申立費用,滞納管理費,必要費・有益費,引渡命令の執行や残置物処分のための費用などを負担することになる場合もあります。 |